電気通信利用役務の提供 複数役務のセット商品は主内容で判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/28/2015  提供元:税務通信



 平成27年度改正に伴い、10月1日からスタートする国境を越えて行われる電気通信利用役務の提供では、原則として今年4月以降の契約締結分から改正法が適用される。

 電気通信利用役務を含んだ複数の役務提供等を組み合わせたセット商品も少なくない。この電気通信利用役務の提供に該当する役務等の範囲については、メーン商品が何であるかを“尺度”として個別に判断していくこととなろう。

税務通信 No,3374