所得拡大促進税制 一般被保険者でない出向者も賃金台帳の記載で判定
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/22/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正で実務家の関心を集めている所得拡大促進税制。その適用要件の1つである平均給与等支給額等の判定における対象者は、雇用保険の一般被保険者である継続雇用者とされている。

 一般的に出向者は出向先法人の一般被保険者に当たらないが、出向先法人で賃金台帳に係る内容の記載があれば、一般被保険者でなくても判定の対象にすることができる。

税務通信 No,3324