審判所 来料加工取引で原処分一部取消し
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/31/2014  提供元:税務通信



 来料加工取引を巡る事案で、国税不服審判所がタックスヘイブン対策税制に係る課税処分を一部取消した。

 今回の事案では、特定外国子会社等である香港子会社が同税制の適用除外要件「非関連者基準または所在地国基準」を満たすかどうかについて争われ、納税者の主張を認め、適用除外要件を満たすとした。

税務通信 No,3334