震災特例法に係る譲渡所得関係通達公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/10/2012  提供元:税務通信



 国税庁はこのほど、震災特例法の譲渡所得関係の取扱通達を公表した。

 震災特例法では、「特定の事業用資産の買換え等の場合の譲渡所得の課税の特例」(震災特例法12条)として、平成23年3月11日から平成28年3月31日までの間に、資産の譲渡の日の属する年の12月31日までに、その譲渡資産に対応する買換資産を取得し、取得日から1年以内に事業供用や供用する見込みであるときは、譲渡益課税を全額繰り延べることができる。

 取扱いでは、譲渡資産が事業供用しているものに該当するかどうかの判定は、原則として譲渡時の現況により行うが、被災後の譲渡時までの間、当該譲渡資産を他の用途に供していないときは、東日本大震災による被災直前の状況により判定することを明らかにしている。

税務通信 No,3200