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受取配当等の益金不算入 負債利子の算定は昨年と違う内容に
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:05/07/2012 提供元:税務通信
受取配当等の益金不算入制度は、上場会社からの配当等など、100%子会社以外から受け取った配当について、株式取得に係る負債利子を控除した額に一定割合を乗じたものが益金不算入となる。
負債利子の計算方法には原則法と簡便法があるが、簡便法の計算に係る基準年度が2年前に変更され、前期(22年度)と当期(23年度)となった。昨年度は前期の数値をそのまま利用すればよかったが、今年度は前期と当期の負債利子の額を用いて計算する。
したがって、一昨年度、昨年度、今年度と対象となる負債利子が3年連続違うものを採用することになる。
税務通信 No,3211
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