切放し低価法の廃止で今後は洗替え低価法のみの採用
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/19/2011  提供元:税務通信



 棚卸資産の低価法について、税務上は「洗替え低価法」と「切放し低価法」の二種類があるが、23年6月の改正により、「切放し低価法」が廃止され、税務では今後、低価法については「洗替え低価法」しか適用できないことになる。

 「切放し低価法」を採用している事業者については、平成23年4月1日以後開始事業年度の終了時における評価額の計算については、最後に切放し低価法を採用した事業年度における評価額により取得したとみなす経過措置が置かれている。

税務通信 No,3176