対価の変更の定めがある場合には消費税の経過措置の適用なし
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/31/2013  提供元:税務通信



 消費税の引上げに係る経過措置では、資産の貸付について、事業者が事情の変更等の理由で対価の額の変更を求めることができる旨の定めがあるとき、税率引上げ後の賃貸料等については、引き上げ後の税率が適用される。

 この点、資産に係る物価の上昇や維持管理費の変動による引上げも経過措置の対象にはならないとのことだ。

税務通信 No,3264