生産性向上設備投資促進税制 製作の場合は先端設備のベース部分で判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/14/2014  提供元:税務通信



 平成26年度税制改正で創設された生産性向上設備投資促進税制。先端設備又は改善設備を取得等し事業供用すれば、一定割合の税額控除や特別償却を適用できる新制度だ。

 この先端設備の適用に当たっては、先端設備の生産性向上要件等を工業会等に確認する必要がある。そこで、先端設備を製作する場合には、ベースとなる資産で要件の適否について判断されることとなる。

税務通信 No,3303