国税庁 消費税率に関する経過措置Q&A公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/17/2013  提供元:税務通信



 国税庁は、平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率に関する経過措置の取扱いQ&Aを公表した。先般発遣された消費税の経過措置に係る通達を受けたもので、具体的な事例をベースに適用税率の判断のポイント等が解説されている。

 工事契約に係る経過措置では、指定日前日までに締結した工事請負契約につき、新税率の適用後に、その契約に係る課税資産の譲渡等を行う場合には旧税率が適用されるが、Q&Aでは、施行日前の着工かどうか、対価の収受にかかわらず、指定日前日の契約を締結したものであれば、経過措置が適用されると回答している。

税務通信 No,3262