個人番号の事前収集は安全管理措置が必要
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/24/2015  提供元:税務通信



 来年1月から行政手続きで利用されるマイナンバー制度について、事業者は年内にあらかじめ従業員の個人番号を収集することができる。

 ただ、年内に事前収集する場合でも、情報漏えい防止等のため、基本方針や取扱い規定等の策定、情報漏えい等事案に対応する体制の整備などの「情報管理措置」を講ずる必要がある。

税務通信 No,3358