国税庁 譲渡所得等関係の措置法通達を公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/25/2014  提供元:税務通信



 国税庁は7月15日、平成26年度改正に伴う、『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』を公表した。

 平成26年度改正では、一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例(措法37の10)について、投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正に伴って、一般株式等の範囲に「投資法人の発行する新投資口予約権」を追加した。

 通達等では、取得条項付新投資口予約権に係る取得事由の発生による当該取得条項付新投資口予約権を譲渡した場合、株式等に係る譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は取得事由が生じた日によると示している(措通37の10-1)。

税務通信 No,3321