貸倒引当金制度の適用範囲
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/10/2011  提供元:税務通信



 法人税の課税ベース拡大の一環で行われる貸倒引当金制度の見直しで、適用できる法人の範囲が中小法人等と銀行・保険会社その他これに準じる法人に限定される。

 法人が有する一定のリース債権や金融債権は引当金の対象として残されるが、これら以外の金銭債権は3年間で段階的に縮小されて対象外となる。

税務通信 No,3151