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貸倒引当金制度の適用範囲
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
02/10/2011
提供元:
税務通信
法人税の課税ベース拡大の一環で行われる貸倒引当金制度の見直しで、適用できる法人の範囲が中小法人等と銀行・保険会社その他これに準じる法人に限定される。
法人が有する一定のリース債権や金融債権は引当金の対象として残されるが、これら以外の金銭債権は3年間で段階的に縮小されて対象外となる。
税務通信 No,3151