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消費税率引き上げ経過措置 定期代も平成26年4月前の購入は旧税率
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
06/14/2013
提供元:
税務通信
消費税率引き上げに係る経過措置では,旅客運賃等について,領収時期が平成26年3月31日までに行われていれば,乗車期間が4月1日以後の期間を含む場合でも,5%の税率が適用される。
通勤定期代についても,平成26年3月31日までの購入分であれば,旧税率による課税仕入れの計算を行うこととなるようだ。
税務通信 No,3266