神戸地裁 有報の虚偽記載に係る賠償金を非課税と判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/28/2014  提供元:税務通信



 神戸地方裁判所は、損害賠償金の課税問題について争われた事件について税務当局の主張を棄却した。

 今回の事件の損害賠償金は、有価証券報告書の虚偽記載の発覚で保有株式の株価が暴落したことに対して、発行会社から支払われたもの。この損害賠償金について裁判所は非課税所得に当たるとして判断が下された。

税務通信 No,3305