小規模宅地等の特例 老人ホーム入所前の同居親族は適用対象
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/10/2014  提供元:税務通信



 平成25年度税制改正に伴う小規模宅地等の特例では、被相続人が老人ホームに入所した場合の取扱いの明確化が政令でなされた。その政令での規定ぶりから被相続人が入所前に同居していた留守を預かる親族は除外対象となるかどうか疑問視する向きがあった。

 国税庁が昨年12月に公表した改正通達では、新たに被相続人等以外の者の居住の用に供された宅地等を除外し、留守を預かる親族は特例の対象となることが明確になった。

税務通信No,3294