口蹄疫被害を受けた取引先への見舞金
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/25/2010  提供元:税務通信



 依然として口蹄疫の被害が続いているが、法人が口蹄疫の被害を受けた取引先等に対して、災害見舞金を送ったり、売掛金等の免除を行うような場合、一般的な行為であるならば、これらについては、交際費等や寄附金には該当しないようだ。

 また、これらの災害見舞金等については、被災の程度や取引状況等を勘案した金額であれば、金額の多寡が問われることもないとされている。

税務通信 No,3120