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口蹄疫被害を受けた取引先への見舞金
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
06/25/2010
提供元:
税務通信
依然として口蹄疫の被害が続いているが、法人が口蹄疫の被害を受けた取引先等に対して、災害見舞金を送ったり、売掛金等の免除を行うような場合、一般的な行為であるならば、これらについては、交際費等や寄附金には該当しないようだ。
また、これらの災害見舞金等については、被災の程度や取引状況等を勘案した金額であれば、金額の多寡が問われることもないとされている。
税務通信 No,3120