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国税庁 債務整理に関するガイドラインで文書回答
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:02/05/2016 提供元:税務通信
国税庁は1月22日、「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン』に基づき作成された調停条項に従い債権放棄が行われた場合の課税関係について」(文書回答事例)を公表した。
この場合、債権放棄を行った金融機関等は、貸倒れとして債権放棄額を損金算入できる。また、債務免除を受けた個人は、各種所得の金額の計算上、債務免除益を総収入金額に算入しないものとされる。
税務通信 No,3395
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