雇用促進税制では年2回の雇用計画を提出
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/05/2011  提供元:税務通信



 平成23年度改正で創設された雇用促進税制は、青色申告法人・個人が雇用者数等の一定要件を満たす場合に、一定の法人税額まで「雇用増加数×20万円」の税額控除ができる。

 制度の適用には事業年度開始時および終了時の年2回、法人の納税地を管轄するハローワークに雇用促進計画の書類を提出する手続きを踏まないといけない。新制度の適用を検討している法人は早めに対処したい。

税務通信 No,3175