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国税庁 国税通則法関係通達の制定でパブコメ
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:07/06/2012 提供元:税務通信
国税庁は7月2日、「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」の制定(案)に対する意見募集を開始した(7月31日まで募集)。
23年12月改正において、国税通則法が改正され、『国税の調査』(第7章の2)において、現行の運用を法定化した調査手続に係る規定が新設された。今回の通達制定は新設規定に伴う法令解釈通達の制定案となっている。
通達案では、質問検査権に関する事項、留置きに関する事項、事前通知及び調査の終了の際の手続に関する事項、経過措置に関する事項について制定されている。
税務通信 No,3220
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