共通用の課税仕入れ等を合理的な基準による区分した場合の適用範囲
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/13/2012  提供元:税務通信



 消費税の個別対応方式による課税仕入れの用途区分では、課税仕入れを「課税」「非課税」「共通対応」の3つに区分して、その後に「共通用の課税仕入れ等を合理的な基準で区分すること」(消基通11-2-19)を認める取扱いがある。

 通達の「合理的な基準」とは、第三者が判断しても疑義が生じないような割合で、区分している場合に限り認めるものだが、通達の典型例以外の適用ではハードルが高いようだ。

税務通信 №3221