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東京地裁 寄与度利益分割法に係る事案で納税者敗訴
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:07/20/2012 提供元:税務通信
東京地裁は4月27日、移転価格税制に係る独立企業間価格の算定方法の1つ「寄与度利益分割法」について、納税者の主張を退けた。
寄与度利益分割法は法人と国外関連者の利益を合算して、これを利益への寄与度に応じて、当事者間で再配分する方法であり、本件では寄与度の指標となる費用である分割要因に国税当局が用いた「販管費」が、一般的に営業利益獲得に寄与する性質を持つ費用といえるなどの理由で適法であると判断した。
税務通信 No,3222
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