国税庁 事業者免税点制度に係る情報を一部修正
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/22/2011  提供元:税務通信



 25年4月1日以後開始の課税期間から、消費税の課税事業者の判定について、基準期間(前々期)で免税点の1,000万円以下であっても、特定期間(前期上半期)で課税売上高が1,000万円を超えると課税事業者となる。

 国税庁では、特定期間の考え方に関する情報を公表しているが、このほど新設法人が決算期の変更を行った場合の特定期間の捉え方について訂正した内容を公表した。

税務通信 No,3194