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生産等設備投資促進税制 リース賃借料も適用判定の償却費に含む
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:09/27/2013 提供元:税務通信
平成25年度税制改正で創設された生産等設備投資促進税制では、他の設備投資減税と同様に、リース資産について税額控除に限って適用できる。
適用要件としては適用年度に取得等した生産等資産で、適用年度終了日に有する取得価額の合計額が「適用年度の償却費の損金経理額」等が前期比110%相当額を上回る要件がある。会計上は賃貸借処理したリース取引について、同制度では除外せずに適用判定を行う。
税務通信 No,3280
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