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受取配当等の益金不算入制度 負債利子控除に経過措置なし
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:03/20/2015 提供元:税務通信
27年度改正では、受取配当等益金不算入制度が見直され、負債利子控除の対象が関連法人株式等に限定されるとともに、簡便法の基準年度が「27年4月1日から29年3月31日までの間に開始する事業年度」となる見通しだ。
今回の改正では、負債利子控除額の計算に係る簡便法について改正前の基準年度実績割合を用いるとする経過措置は設けられない方向。したがって、27年4月1日以後最初に開始する事業年度は、簡便法を適用しても原則法の結果と同じになる。
税務通信 No,3353
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