改正特許法 職務発明の法人帰属で受ける従業員の利益は基本的に雑所得
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:03/29/2016  提供元:税務通信



 従業員等が行う職務発明について、「特許を受ける権利」を発生時から法人に帰属させることを選択できることにした改正特許法が4月1日から施行される。法人に帰属させることを選択した場合、発明者の従業員等には「相当の利益」が付与される。その所得区分は、基本的には雑所得になるようだ。

 従来通り、「特許を受ける権利」を従業員等に帰属させた場合、法人から受ける「相当の利益」は、現行通達に則り、一時に支払を受けるものは譲渡所得、権利の承継後に支払を受けるものは雑所得として扱われる(所基通23~35共‐1)。

税務通信 No,3402