所得拡大促進税制 新設法人は給与支給があれば適用可
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/04/2013  提供元:税務通信



 25年度で創設の所得拡大促進税制については、適用前にもかかわらず民間投資活性化等のための税制改正大綱にて適用要件が緩和された。

 ところで、同制度は新設法人であっても適用できる制度で、新設法人については現行法における適用要件であっても、雇用者への給与等の支給があれば、自動的に要件を満たすことになっている。

税務通信 No,3281