国税庁 通則法改正に伴う関係通達公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/21/2012  提供元:税務通信



 国税庁は9月13日、国税通則法の改正により、税務調査手続が法定化されたことによる改正通達を公表した。

 通達では、「調査」の意義として、「国税に関する法律の規定に基づき、特定の納税義務者の課税標準等や税額等を認定する目的等で当該職員が行う一連の行為(証拠資料の収集、要件事実の認定、法令の解釈適用など)をいう」とし、「提出された納税申告書に法令により添付要件のある書類が添付されていない場合、当該書類の自発的な提出を要請する行為」などは調査に該当しないことを明記している。

 このほか、「事前通知及び調査の終了の際の手続」、「事前通知に関する事項」「調査の終了の際の手続に関する事項」などについても明らかにしている。

税務通信 No,3230