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大阪高裁 従業員持株会からの自社株代物弁済を受けた場合はみなし配当
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:09/07/2012 提供元:税務通信
従業員持株会に対する貸付金を回収する代わりに、自社株の代物弁済を受けた際、みなし配当が生じるのかどうか争われた裁判で、大阪高裁は、みなし配当に該当する旨の判決を行った。
本件では、所得税法のみなし配当に該当するため、代物弁済による消滅債権320億円のうち、資本金等の額である40億円を超える部分約280億円について、みなし配当に該当するとしている。
税務通信 No,3228
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