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3世代同居に対応した住宅リフォーム特例を創設
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:01/22/2016 提供元:税務通信
平成28年度税制改正により、「住宅の3世代同居改修工事等に係る特例」が創設される。同特例は、居住用家屋の所有者が、その家屋に「3世代同居改修工事」を含む増改築等を行い、28年4月1日から31年6月30日までに居住した場合に、所得税の税額控除ができるもの。
なお、「3世代同居改修工事」を行うことが要件とされているものの、適用期限内に3世代が同居している必要はないようだ。
税務通信 No,3393
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