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平成25年1月以後は財源確保法の税額表を使用
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:04/13/2012 提供元:税務通信
平成24年度税制改正に伴い、所得税の給与所得控除に上限を設ける改正が盛り込まれており、平成25年分以後の所得税から適用となる。また、昨年12月の復興財源確保法の施行により、平成25年1月1日から25年間、復興特別所得税も課される。
これら2つの改正が25年から重なるが、源泉徴収税額表については、改正所得税法規定のものでなく、財源確保法の施行により告示された税額表を使用することとなる。
税務通信 №3209
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