研究開発税制 特別試験研究費の税額控除を拡充
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/20/2015  提供元:税務通信



 27年度税制改正では、研究開発税制の枠組みを改めて、試験研究費の総額に係る税額控除制度の上乗せ措置であった「特別試験研究費の額に係る税額控除」を別枠化し、控除額等を大幅に引き上げることとしている。

 今後は、国の試験研究機関・国立研究開発法人や大学等との共同研究では、特別試験研究費に対する控除割合が30%、民間との共同研究では特別試験研究費に対する控除割合が20%となる。

税務通信 No,3349