国税庁 学資金に係る改正所基通の趣旨説明を公表
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:06/10/2016  提供元:税務通信



 国税庁はこのほど、平成28年度税制改正で一定の学資金に係る所得税が非課税とされたことに伴う「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明を公表した。

 平成28年度税制改正では、給与所得者が使用者から受けるもので、通常の給与に加算して受ける学資金が新たに非課税とされた。本年4月1日以後に受ける学資金から対象となる。これを受け今回公表された通達の趣旨説明では、非課税の対象となる学資金は、通常の給与に加算して受ける必要があるところ、例えば、通常の給与を減額し、その減額分を学資金として受けた場合は非課税にならないことなどを留意的に示している。

税務通信 No,3412