平成26年4月1日以後の新設法人の消費税納税義務免除の特例
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:10/12/2012  提供元:税務通信



 平成26年4月1日以後に、新設法人の基準期間に相当する期間の課税売上高5億円超の法人が50%を超える出資したことにより新設された法人については、設立1期目から事業者免税点制度が不適用となる。

 この基準期間に相当する期間の捉え方は政令で委任されており、今のところ詳細は明らかになっていないが、分割等があった場合の納税義務の免除の特例が参考になりそうだ。

税務通信 №3233