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所得拡大促進税制 パートやアルバイトも判定対象
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:06/14/2013 提供元:税務通信
平成25年度改正で創設の所得拡大促進税制について,平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度で国内雇用者に対して給与等を支給する場合において、次の3つの要件を全て満たせば,雇用者給与等支給増加額の10%相当額について税額控除ができる。
1)雇用者給与等支給増加額≧基準雇用者給与等支給額×5%
2)雇用者給与等支給額≧比較雇用者給与等支給額
3)平均給与等支給額≧比較平均給与等支給額
判定に係る給与等支給額について,同制度では雇用形態は問われていないため,パートやアルバイトの分は適用要件の判定に含める必要があるとのことだ。
税務通信 No,3266
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