東京高裁 旧法の定期金給付契約の権利の判断で税務当局の請求を棄却
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:09/26/2014  提供元:税務通信



 東京高等裁判所は、変額個人年金保険契約に係る死亡給付金支払請求権の相続税評価が、22年度改正前の「定期金給付契約に関する契約」として評価減できるか争われた事件で、一審に引き続き、税務当局の請求を棄却した。

 給付事由の発生している有期定期金の評価は改正前において、給付金額総額に残存期間に対応する一定の割合を乗じて計算することとなっていた。

 東京高裁では、本件についてこの評価を適用するものとして判断している。

税務通信 No,3329