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250%定率法適用資産の経過措置は全てが対象に
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:03/02/2012 提供元:税務通信
減価償却制度の見直しでは、250%定率法から200%定率法へ変更されるが、経過措置として既存の250%定率法適用資産を当初の耐用年数で償却を終了できる手当てがなされた。
既存の250%定率法適用資産に200%定率法の償却率等を適用し、当初の耐用年数で償却を終了できる経過措置を届け出により適用する場合は、資産の種類単位でなく、既存の250%定率法の適用資産の全てに対し、経過措置が適用されることが判明した。
税務通信 №3203
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