|
ICカードのチャージと経過措置の適用も明らかに
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:05/17/2013 提供元:税務通信
国税庁公表の「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」では、ICカードのチャージに関する内容も掲載されている。
利用者が平成26年4月1日前にICカードに現金をチャージ(入金)し、同日以後にそのICカードにより乗車券等を購入する場合などは、旧税率(5%)が適用されるかどうかについて、回答では、チャージ時点では、乗車券等の販売を行っていないため、旧税率は適用されないと示している。
税務通信 No,3262
|
|