平成28年1月以前の事業者による個人番号の事前収集は可能
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:02/27/2015  提供元:税務通信



 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)では、国民一人ひとりに割り振る個人番号が今年10月に通知され、平成28年1月から社会保障・税分野で利用できる予定だ。

 事業者などの個人番号関係事務実施者は27年中に従業員の個人番号を取得できないとの見方が根強くあった。事業者から問い合わせが多く寄せられていたという内閣官房はこのほど、平成28年1月以前の事業者による個人番号の事前収集は可能である旨を明確化した。

税務通信 No,3350