弁護士会が収受する司法修習生研修委託費を課税売上と判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/29/2011  提供元:税務通信



 京都地方裁判所は4月28日、弁護士会が収受する司法修習生の研修委託費、弁護士からの受任事件負担金と照会手数料などが、消費税の課税取引に該当するか否かで争われた訴訟で判決を行った。

 弁護士会側は、いずれも不課税取引であると主張したが、課税売上に該当するとした税務署側の処分が支持された。

税務通信 No,3174