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マイナンバーの番号記載時期を確認
カテゴリ:
02.週刊税研
作成日:
11/14/2014
提供元:
税務通信
国税庁がこのほど開設した社会保障・税番号制度のサイトでは、「よくある質問(FAQ)」や「税務関係書類への番号記載時期」が公表された。
給与所得者の扶養控除等申告書や配偶者特別控除申告書については、平成28年1月1日以降に提出する扶養控除等申告書等に、控除対象配偶者・控除対象扶養親族の「個人番号」を給与所得者が記載し、勤務先へ提出する運びとなる。
税務通信 No,3336