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オイシイ租特さようなら!! 国税だけで41廃止
カテゴリ:01.週刊NP
作成日:04/02/2010 提供元:エヌピー通信社
平成22年度税制改正法案が可決・成立したが、同22年3月末までで国税41項目、地方税57項目が廃止・縮減された。
廃止租特の代表といえば「情報基盤強化税制」。ただし、中小企業による情報基盤強化設備の取得支援については、「中小企業等基盤強化税制」(適用期限=平成23年3月末)に引き継がれ拡充された。
具体的には、サーバー用オペレーティングシステムやデータベース管理ソフトなど、従来の情報基盤強化税制が対象とする情報基盤強化設備を導入した場合には、取得価額の7%の税額控除または取得価額の30%の特別償却費を通常の減価償却費に上乗せする措置のどちらかを選択できる。対象となる情報基盤強化設備に「サーバーの有効利用を可能とするソフト」も追加される。
平成21年12月末で廃止となる措置に「住宅取得等に資金の贈与に係る相続時精算課税制度のうち特別控除の上乗せ(現行1千万円)の特例」がある。
相続時精算課税制度は、20歳以上の子が65歳以上の親から財産を贈与された場合に選べる、贈与税の課税方式のひとつ。特別控除額2500万円を超えた部分に一律20%の税率で課税される。親が死亡したときの相続税額の計算では、同制度適用時の贈与財産も含めて考えるが、贈与時に納めた贈与税額は最終的に相続税額から差し引かれ“精算”となる。
同制度の「住宅取得等資金の贈与に係る特例」は、贈与の目的が子の住宅取得支援なら(1)親が65歳未満でも同制度適用可(2)2500万円の特別控除額に1千万円の住宅資金特別控除額をプラス――というもの。
平成22年1月からは(2)の上乗せ部分が消えるが、(1)のみ適用期限が同23年12月末まで延長された。また、同じ目的の贈与なら従来からの課税方式「暦年課税」で1500万円まで非課税(同23年中の贈与は1千万円まで)となるので、どちらを使うか家の事情と合わせて考えたい。
このほか、特定電気通信設備等の特別償却、資源再生化設備等の特別償却などが3月31日まで。同22年12月末でで廃止となる租特は、上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例、給与所得者等が住宅資金の貸付け等を受けた場合の課税の特例、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例などとなっている。
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