東京地裁 親子間取引で国税当局の処分取消し
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:04/25/2014  提供元:税務通信



 東京地方裁判所は、親子会社間取引について行った売上値引等を、法人税法上の寄附金に該当するかどうか争われた裁判で、国税当局の高裁処分等を全部取り消した。

 原告は、企業グループ全体で事業を営んでいる中のグループ子会社であり、親会社だけに製品の一部を販売し、最終的にグループ親会社が完成された製品の対外的な販売を行っている。本件ではこのグループ内取引価格について、売上値引が行われたことについて争われたもの。

 裁判所は、最終決定価格が合意の価格として、利益の供与に当たらないため、寄附金に該当しないとした。

税務通信 No,3309