改正マンション建替え法に伴う税制措置の適用期日は12月24日
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/22/2014  提供元:税務通信



 耐震性不足のマンションの建替え等の円滑化を図ることを目的に、速やかに対応できるよう見直された改正マンション建替え法。先の通常国会で成立したことは記憶に新しい。

 平成26年度税制改正では登録免許税の特例が延長・拡充され、さらに転出者に係る所得税・住民税等の特例措置が拡充された。8月20日公布の期日指定を定める政令により適用期日が平成26年12月24日に定められ、同日以後の譲渡等から適用となる。

税務通信 No,3324