東京地裁 印紙税の過怠税賦課決定処分を適法と判断
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/29/2016  提供元:税務通信



 東京地裁はこのほど、原告法人の作成する「お客様返金伝票」と題する伝票綴りが、印紙税法上の課税文書の「判取帳(1冊につき印紙税4,000円)」に該当するとして、国の印紙税の過怠税賦課決定処分を適法と判断した。過怠税額は3年間で約300万円。原告は東京高裁に控訴している。

税務通信 No,3394