完全支配関係にある子会社の解散と未処理欠損金額の引き継ぎ
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:05/28/2010  提供元:税務通信



 22年10月1日以後の取引から適用があるとされるいわゆるグループ法人税制では、完全支配関係にある子会社が解散した場合、親会社は、その子会社株式の消滅損を計上することができなくなる一方で、その子会社の未処理欠損金の引き継ぎが認められることとなる。

 ただし、支配関係が5年以内に生じているときは、租税回避を防止するために、引き継ぎの制限措置が講じられている。

税務通信 No,3116