雇用促進税制 比較給与等支給額の計算を整備
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:07/12/2013  提供元:税務通信



 25年度改正では、雇用促進税制について税額控除額の引上げ等が行われた。

 ところで、同制度を適用するには、適用年度の給与等支給額が「“比較給与等支給額”(算式:前年度給与等支給額+(前年度給与等支給額×基準雇用者割合×30%))」以上でなければならない。今回の改正では、上記要件について、“比較給与等支給額”の算定方法が整備され、前年度末雇用者数が“0”の場合、基準雇用者割合の影響を除き、比較給与等支給額を計算すればよいことが法令上明確化された。

税務通信 No,3270