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平成27年12月末以前の同族会社発行社債利子等も総合課税
カテゴリ:02.週刊税研
作成日:12/20/2013 提供元:税務通信
同族会社の節税スキームとして活用されている少人数私募債。前年度税制改正により平成28年1月1日以後に同族会社の役員等が支払いを受けるべき利子等については総合課税となるが、現行では平成27年12月31日以前の発行分は申告分離課税の対象とされる。
しかし、26年度税制改正大綱では、前年度改正による少人数私募債の駆け込み発行の動きが目につき、27年12月31日以前の同族会社発行分は除外されることとなった。
税務通信No,3292
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