貸倒引当金制度 適用法人・適用再検討を縮小
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:12/22/2011  提供元:税務通信



 貸倒引当金制度は、適用対象法人を中小法人、銀行・保険会社等やリース資産に係る金銭債権等を有する法人へと縮小される。

 12月2日に公表された「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」に係る改正法人税法施行令・法人税法施行規則では、より具体的な対象法人を規定しており、銀行持株会社や保険持株会社などが該当することを列挙している。

税務通信 No,3194