東京局 公社債の譲渡所得等の収入時期について文書回答
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:01/29/2016  提供元:税務通信



 東京国税局はこのほど、「公社債の譲渡による所得の総収入金額の収入すべき時期の取扱い」について文書回答を公表した。平成28年1月1日以後に行う公社債の譲渡による所得は株式等に係る譲渡所得等として課税の対象とされることから、その収入時期について取扱いが明示された。

 公社債の譲渡に係る契約の効力発生日が27年12月で、その引渡しが28年1月にズレ込むケースについて、税務署への申告等の手続きを踏むことなく、その譲渡による所得の収入すべき時期は契約の効力発生日の属する27年とすることが認められる。

税務通信 No,3394