東審 土地が固定資産か棚卸資産か争われた事件で更正処分を全部取消
カテゴリ:02.週刊税研 
作成日:08/21/2015  提供元:税務通信



 不動産の賃貸及び売買業等を営む請求人の所有する土地が、事業年度終了時において、棚卸資産と固定資産のいずれに該当するかを巡り争われた事件で、東京国税不服審判所は、総合的に勘案して棚卸資産に該当するとし、原処分庁が課した法人税の更正処分を全て取り消した。

 法人税法上、「棚卸資産」には商品等が含まれる旨規定しているが、「商品」そのものの定義は明らかでない。審判所は、会社法や金融商品取引法の規定等を踏まえて、不動産の売買等を業とする法人がその営業過程において販売目的で所有する土地は、商品の性質を有するものであるから棚卸資産に該当すると解するのが相当であるとの考えを示している。

税務通信 No,3373